リスク開示

モビリティファンドでご投資いただく際に想定されるリスク

1.本匿名組合契約の性格に関する留意点
本匿名組合契約に係るすべての業務は、営業者が自ら行い又は関係機関に委託することになっており、これらにつき匿名組合員が行い、若しくは指図をすることはできません。本匿名組合事業の状況によっては、事業継続や売上の確保のため、特に、本匿名組合契約はその契約期間が比較的長期間に及ぶため、契約期間中において、営業者の判断の下に価格等の変更等を行う可能性があります。
2.流動性に関する留意点
契約期間中、本匿名組合契約は解約できません。本匿名組合契約の譲渡は同契約により制限されます。本匿名組合契約を取引する市場および匿名組合員である立場を取引する市場は現時点では存在しません。
3.出資金の元本が割れるリスク
本匿名組合契約に基づく利益の分配は、専ら営業者の本匿名組合事業による収入をその原資とし、かつ、会計期間中における営業者の売上金額を基に算定される分配金額の支払いをもって行われます。したがって、計算期間中の本匿名組合事業における売上によっては利益の分配が行われない可能性があり、また、分配金の支払いが行われたとしても、全計算期間をとおして匿名組合員に支払われる分配金額の合計額が当初の出資金を下回るリスクがあります。
4.中古車相場の変動リスク
投資期間満了後、原則、中古車市場(オークション市場を含む)で車両の売却を行いますが、中古車相場によっては予定している価格に満たない状態での売却や、売却時期の遅れが発生する可能性があります。その場合、利益の分配が行われない、また、分配金の支払いが行われたとしても、匿名組合員に支払われる分配金額の合計額が当初の出資金を下回るリスクがあります。
5.車両故障リスク
車両故障の際の費用負担は全額リース先となりますが、リース先において何らかの理由により支払いができない場合、車両価値維持の為、本匿名組合にて一時的に補修費用を立て替え、リース先に請求することとなりますが、貸出先の破産等により支払い不能となる可能性があります。その場合、リース車両はリース先、または破産管財人より返却されますが、補修費用の未払い分、ならびに車両引上げ費用、車両保管費用等が未回収債権となり、償還時において利益の分配が行われない、また、分配金の支払いが行われたとしても、匿名組合員に支払われる分配金額の合計額が当初の出資金を下回るリスクがあります。
6.交通事故等による破損、廃車、ならびに盗難リスク
全てのリース車両への車両保険の付保をリース先に義務付けますが、支払いまでに一定の時間を要する場合や車両価値の欠損が発生する場合があり、償還時において利益の分配が行われない、また、分配金の支払いが行われたとしても、匿名組合員に支払われる分配金額の合計額が当初の出資金を下回るリスクがあります。
7.リース先の信用リスク
リース先の選定にあたっては営業者が信用調査を行った上でリースの可否を決定しますが、経済情勢の変動等によりリース先の破産等により支払い不能となる可能性があります。その場合、リース車両はリース先、または破産管財人等より返却されますが、リース料の未払い分、ならびに車両引上げ費用、車両保管費用等が未回収債権となり、償還時において利益の分配が行われない、または出資金元本が欠損するリスクがあります。場合によっては、本匿名組合契約の期間満了を待たずに期限前償還を行う可能性があります。また、引上げた車両は中古車市場(オークション市場を含む)での売却、もしくは新たなリース先へのリースを行うこととなりますが、次の2つのリスクが発生する可能性があります。①中古車市場で売却を行う場合、予定している価格に満たない状態での売却、または売買未成立となる可能性があります。②新たなリース先の探索を行う場合、リース料収入のない期間が発生する可能性、ならびに、新しいリース先より受領する月額リース料の値下げの可能性があります。
8.営業者の信用リスク
営業者が、今後、債務超過に陥る恐れがあり、その場合に、営業者が支払不能に陥り、又は営業者に対して破産、民事再生などの各種法的倒産手続きの申立てがなされる可能性などがあり、これらに該当することとなったような場合には、本匿名組合契約に基づく分配金額の支払い、さらには匿名組合出資金の返還が行われないリスクがあります。匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権(匿名組合出資金返還請求権および匿名組合利益分配請求権。以下同じ。)には、何ら担保が付されていません。また、本匿名組合事業における売上金額により分配金額が発生したとしても、本匿名組合事業において多額の費用や損失が発生した場合においては、分配金額の支払いが行なわれないリスクがあります。さらに、営業者が破産などの法的倒産手続きに移行した場合には、匿名組合員が営業者に対して有する支払請求権は、他の優先する債権に劣後して取り扱われます。そのため、法的倒産手続きの中で、他の優先する債権については配当がなされ、回収が図られた場合であっても、匿名組合員が有する支払請求権については、一切支払いがなされないリスクがあります。
9.新規事業に関するリスク
本匿名組合事業は新規事業であり実績がなく、運営体制の構築あるいは事業の遂行等、安定的な運営を図るまでに予想外の時間を要する可能性があります。
10.経営者の不測の事態に係るリスク及び経営者が関与する既存事業に係るリスク
本匿名組合契約の営業者については、本匿名組合事業の経営陣への依存度が高く、経営陣に不測の事態(病気・事故・犯罪に巻き込まれる等)が生じることにより、本匿名組合事業に重大な影響を及ぼすリスクがあります。
11.本匿名組合契約未完成のリスク
最低募集金額(金9,300万円)に満たない場合、本契約は終了します。そのため、本匿名組合契約が未完成となる可能性があります。すでに払い込まれた匿名組合出資金については返還いたします。この場合、当該匿名組合出資金に利息は付きません。
12.債務超過のリスク
一般的に債務超過状態の会社は、次のような不利益を被るリスクがあります。
まず、金融機関等は債務超過状態の会社への融資を実行しない場合が多く、債務超過の会社は新規の借入ができない可能性があります。また、取引先との取引継続に支障が生じる可能性があります。次に、債務超過は、営業者の破産手続き開始原因であり、営業者が破産手続きの開始決定を受けると、商法上匿名組合は当然に直ちに終了します。さらに、債務超過の場合、営業者の資産に対して債権者による仮差押命令が発令される可能性が高くなります。仮差押命令が発令された場合、取引先との取引に支障が生じたり、金融機関からの借入等に関して、期限の利益が喪失する等により、支払不能となり事業継続に支障をきたす可能性があります。また、仮差押命令が発令されると、本匿名組合契約の終了事由に該当し、直ちに本匿名組合契約が終了します。
13.資金調達のリスク
営業者は本匿名組合事業の必要資金を本匿名組合契約による出資金、および借入金でまかなう計画です。したがって、本匿名組合契約での資金調達が滞る場合、本匿名組合事業を開始することができないリスクがあります。
14.許認可に関するリスク
本匿名組合事業の実施にあたっては、営業者における古物営業法等関連する許認可が必要となります。営業者が既に営業許可等の許認可を得ている場合であっても、法令に定める基準に違反した等の理由により、あるいは規制の強化や変更等がなされたことにより、その後かかる許認可が取り消され、事業に重大な支障が生じるリスクがあります。
15.資金繰りが悪化するリスク
営業者は、本匿名組合事業について、事業計画上の売上を著しく下回る場合、予想外のコストが生じる場合、現時点で想定していない事態が生じた場合、資金繰りが悪化するリスクがあります。

出資対象事業持分に関する
損失の危険に関する事項

1.元本保証、及び元本償還がないこと
本匿名組合契約においては、出資金の元本の返還は保証されていません。また、本匿名組合契約に関しては、契約期間満了等により本匿名組合が終了した場合においては、匿名組合員に対し、出資金の返還はされません。
2.営業に関する指図
本匿名組合契約においては、本事業に関するすべての運営等は営業者が自ら又は受託会社等を通じて行うことになっており、これらにつき匿名組合員が直接指図等を行うことはできません。
3.匿名組合員の地位の流動性に関して
本匿名組合契約の解除は、契約期間中においては本匿名組合契約第14条又は商法の規定(商法第540条)による場合を除き、認められておりません。本匿名組合契約に基づく出資者たる地位及びかかる地位に基づく権利の譲渡は本匿名組合契約第21条により制限されております。また、本匿名組合契約に基づく出資者たる地位を取引する市場は現時点では存在しません。
4.匿名組合の利益の分配に伴うリスク
営業者は、本匿名組合の利益及び損失等の分配にかかる事務を取扱者に業務委託して行う予定です。しかし、何らかの理由により分配のために必要となる匿名組合員となられたお客様の情報が不正確であった場合、又は振込指定口座への振込みに事務上の齟齬があり、適時に事務の履行がなされなかった場合には、利益の分配が遅滞する可能性があります。
5.損金算入に関する税法上のリスク
税務当局との見解の相違等により、損金算入した経費が税務否認された場合や、各種支出の中に税務上の交際費や寄付金の金額が含まれている場合には、営業者の税負担が増大し、本事業の収支が悪化したり、税務上の否認額が直接的に匿名組合員の負担とされたりするような場合には、匿名組合員への配当金が減少する可能性があります。
6.税制等の変更のリスク
匿名組合契約に関する税法の規定又はその解釈もしくは運用等が変更された場合、匿名組合員の税負担が増大し、その結果、匿名組合員の受領する配当金に悪影響を及ぼす可能性があります。また、匿名組合契約に基づく配当金にかかる源泉徴収税についての税法の規定又はその解釈・運用等が変更された場合にも同様のリスクがあります。
7.突発的要因に伴うリスク
取引銀行の破たんや、事務レベル上の問題、地震、台風、旱魃、火災、パンデミックなどの自然災害や事故、および戦争、テロといった人為的災害により投資対象の経済的価値が大きく毀損し、その結果、匿名組合員への配当金や残余財産の返還額が減少する可能性があります。
8.営業者の営業権の移転に伴うリスク
営業者が本契約上の地位、並びに本契約に基づく権利及び義務の全部、又は一部を第三者に譲渡した場合、経営方針が大幅に変更される恐れがあります。その結果、営業者の運営上、本事業を遂行する際に影響を与えるリスクがあります。